介護保険サービスを受けるまでの流れ
申請からサービス利用開始まで、早くても1ヶ月はかかるため、必要性を感じたらすぐに申請されることをお勧めします。
間に連休などが入ると更に時間がかかるため、1日でも早くご相談ください。
月の灯ケアセンターでは身体障がいにも、精神障がいにも対応しております。
「どこに申請すればよいのかわからない」といったご相談も受け付けておりますので、まずはご相談下さい。
申請
市区町村の介護保険課か月の灯ケアセンターにご相談ください。
ケアマネを紹介いたします。
認定調査
市区町村の認定調査員による面接と、概況調査が行われ介護保険支給の可否が判断されます。
介護認定
認定調査後、区分の認定が行われます。
支給決定
支援区分や本人の生活環境、利用意向などを精査し、サービスの支給量などの通知を請けます。
利用計画の作成
支給通知に基づき、ケアマネがサービス等利用計画を作成します。
訪問介護計画の作成
月の灯ケアセンターにて訪問介護計画を作成します。
サービス開始
サービス利用開始です。
利用開始後も定期的に状況の確認を行い、必要に応じて見直します。
移動支援サービス利用にかかる実費負担
サービス提供に要する下記の費用は、補助金の対象ではありませんので、実費をいただきます。
①交通費
②娯楽施設等の入場料
※移動支援が食事時間に係る時の飲食代は利用者・ヘルパーがそれぞれ支払うものとします。
但し、会食等飲食を目的とする場所で移動支援を必要とする場合や、ヘルパーが食事内容を選択できない場合は利用者がヘルパーの飲食代も負担することとします。
保険給付として不適切な
事例への対応について
(1)次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
①「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車、清掃 等
②「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の剪定等の園芸
・正月、節句のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2)保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者(介護予防にあっては介護予防支援事業者)または市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービスなどの生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
(3)上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。
なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画又は介護予防介護サービス計画の変更の援助を行います。